建設キャリアアップシステムの機械土工技能者能力評価基準とは!?

おはようございます!

全国建設教習トレーニングセンター運営事務局です。


2019年4月に本格運用がスタートした建設キャリアアップシステムですが

以前のブログにも掲載した通り、職種別に2019年10月に能力評価基準が設けられました。


当社もそうですが、加盟店の中でも一番多いのが土木工事業なので

今回はその中の一つ、機械土工技能者能力評価基準に関してブログを書いていきたいと思います。


そもそも建設キャリアアップシステムとは?という方はまずはこちらの記事をご覧下さい。




■建設キャリアアップシステムとは?

https://zenkenkyo-tc.com/blog/shikaku/104501

さて、さっそく建設キャリアアップシステムにおける能力評価基準、

その中でも機械土工技能者能力評価基準に関して書いていきたいと思います。





■建設技能者の能力評価制度について

まず、改めてですが、そもそもなぜ能力評価基準制度を設けているのか、その背景から。国土交通省のサイトの情報をまとめさせてもらうと、建設業という業界自体、他の産業と比べて高齢者が多い産業構造となっています。


その為、将来の建設業を支える担い手(特に若手)の確保が急務となっています。


国土交通省は、この確保の為に各取組を進めていました。

・適切な賃金水準の確保

・社会保険加入対策

・働き方改革の推進

これらに加えて、業界や国をあげて更なる処遇改善に向けて進めていくといった流れです。


2019年4月より本格運用された建設キャリアアップシステムにより、

客観的な把握や不透明な状態であった建設技能者一人一人の経験や技能、資格に関して業界横断的かつ統一したルールで把握していき、技能者のキャリアアップのための評価を明確にしていこうという事です。


建設技能者の能力評価に関して、

能力評価制度に関してのガイドライン(https://www.mlit.go.jp/common/001286204.pdf)を策定し、各職種毎の技能者に対して、4段会の技能レベルを付与していきます。




■イメージ図(国土交通省より出典)

出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/001290590.pdf





■機械土工技能者の能力評価基準とは!?

さて、能力評価基準に関する大枠は前述のとおりですが、その中でも機械土工技能者の能力評価基準に関してみていきましょう。


①能力評価基準の対象とする職種

建設機械を運転・操作して機械土工工事に十字する技能者を対象とします。


【機械土木工事】

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、地すべり防止工事、地 盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、 外構工事、はつり工事等


※少し詳しく説明すると、建設キャリアップシステムにおける技能職種の大分類「運転手(特 殊)」(14)小分類「運転手(特殊)・建設機械運転工」(01)「掘削機械運転工」(06) とするようです。。(ここは少し難しいですね。)



②能力評価の段階と基準

基準に関してですが、建設キャリアアップシステムに蓄積・登録される就業日数や保有資格、職長や班長としての就業日数を用います。



レベル1:初級技能者(見習いの技能者)

【基準】建設キャリアアップシステムに技能者登録をしていて、かつ以下のレベル2〜4までの判定に該当しない方です。まずはここからスタートですね!




レベル2:中堅技能者(一人前の技能者)

【基準】就業日数:建設キャリアップシステムに蓄積された就業日数が430日(2年)以上


保有資格:

「車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習」

「ローラーの運転の業務に係る特別教育」

上記の技能講習または特別教育のいずれかを修了している。


この辺の資格を保有している人は多いのではないでしょうか?



レベル3:職長として現場に従事できる技能者

【基準】就業日数:建設キャリアップシステムに蓄積された就業日数が1,505日(7年)以上


保有資格:

「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育」

「ローラー運転業務従事者安全衛生教育」

「青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰」

上記の安全衛生教育を修了又は顕彰を受章している。


少し難易度はあがりますね!この辺の資格も取得をしていきましょう!



レベル4:高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)

【基準】就業日数:建設キャリアップシステムに蓄積された就業日数が2,150 日(10 年)以上


保有資格:

「登録機械土工基幹技能者(講習修了証の期限が切れている場合は除く)」

「1級建設機械施工技士」

「1級土木施工管理技士」

「優秀施工者国土交通大臣顕彰」

上記の資格のいずれかを保有している、又は顕彰を受章していること



■一覧図


※あくまで参考としてご覧頂き、詳しくは国土交通省のサイトで確認して下さい。




■国土交通省 建設技能者の能力評価制度について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html



■国土交通省 機械土工技能者能力評価基準

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001312282.pdf




こうして見ていただくとわかりますが、

建設キャリアアップが本格運用し能力評価の基準に「保有資格」が存在します。


各自が勉強し、獲得した資格は明確に評価されるように変化していっています。


資格取得の検討している方は、当加盟店のサイトから予約状況を確認してみて下さい。


また資格を取得する方が増加していく中、

資格を取得する側ではなく、発行する側になる事お考えの建設業様は

TV説明会などお気軽に実施が出来ますので、お問合せ頂ければ幸いです。



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