全国建設教習トレーニングセンターのJTCです。
本日は解体工事に関わる資格についてのブログです。
住宅の過剰供給や、高度経済成長時期に建設した建物の老朽化によって、現代で需要が増えている「解体工事」。
タイトルを見て頂くと分かりますが、
この資格で何の機械が乗れるのか…
この機械は何の資格が必要なのか…
このブログを読んで頂いた後に、
少しでも理解が深まっていれば幸いです。
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■車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年6月30日以前に取得)
操作可能機械:ブレーカーのみ
■車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年7月1日以降に取得)
操作可能機械:鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、ブレーカー
■ 車両系建設機械(解体用)運転技能特定講習
操作可能機械:鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、ブレーカー
※経過措置期間:平成25年7月1日~平成27年6月30日
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平成25年6月30日以前から、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の資格を持っている方は、ブレーカーの操作は現在も可能になります。
ただ、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機を操作をする場合は、新たに「車両系(解体用)運転技能講習」を取得する必要があります。
鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機などの作業をする方は、現在の需要が高い車両系(解体用)運転技能講習を改めて取得しましょう。
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