【解体用機械の資格】ブレーカー、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機などなど

全国建設教習トレーニングセンターのJTCです。


本日は解体工事に関わる資格についてのブログです。


住宅の過剰供給や、高度経済成長時期に建設した建物の老朽化によって、現代で需要が増えている「解体工事」。


タイトルを見て頂くと分かりますが、

この資格で何の機械が乗れるのか…

この機械は何の資格が必要なのか…


このブログを読んで頂いた後に、

少しでも理解が深まっていれば幸いです。

 


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■車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年6月30日以前に取得)

操作可能機械:ブレーカーのみ



■車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成25年7月1日以降に取得)

操作可能機械:鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、ブレーカー



■ 車両系建設機械(解体用)運転技能特定講習

操作可能機械:鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機、ブレーカー

※経過措置期間:平成25年7月1日~平成27年6月30日

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平成25年6月30日以前から、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の資格を持っている方は、ブレーカーの操作は現在も可能になります。


 

ただ、鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機を操作をする場合は、新たに「車両系(解体用)運転技能講習」を取得する必要があります。


 

鉄骨切断機、解体用つかみ機、コンクリート圧砕機などの作業をする方は、現在の需要が高い車両系(解体用)運転技能講習を改めて取得しましょう。



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