つり上げ荷重5トン未満の業務を行うなら、小型移動式クレーン運転技能講習を受講しよう!

こんにちは。

全国建設教習トレーニングセンターを運営している株式会社JTCです。


本日は「小型移動式クレーン運転技能講習」に関してのブログです。


小型移動式クレーンの資格は2種類あります。


①移動式クレーン運転特別教育

②小型移動式クレーン運転技能講習


だいぶ以前の話に遡りますが、

つり上げ荷重5トン未満の運転業務を行いたい場合、①の移動式クレーン運転特別教育だけで運転業務は可能でした。


1990年9月の法改正に伴い、

①の移動式クレーン運転特別教育はつり上げ荷重1トン未満へと規制がかかってしまいました。

 

その法改正の際に、新しく技能講習制度が定められ、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの業務を行う為には、【②の小型移動式クレーン運転技能講習】の資格を取得している必要が出てきました。


小型移動式クレーン運転技能特例講習を受けていない方は、1992年9月30日までに新しく小型移動式クレーン運転技能講習の資格を取得しないと、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務は行えなくなっています。


小型移動式クレーン特別教育の資格を保有してるが、小型移動式クレーン運転技能講習の資格を取得していないという方は是非、全建教の教習所へご相談下さい。


 全建教では基本的には小型移動式クレーン運転技能講習は、3日間の講習となっています。


今まで以上に活躍の幅が広がりますよ。


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