こんにちは。
全国建設教習トレーニングセンターを運営している株式会社JTCです。
本日は「小型移動式クレーン運転技能講習」に関してのブログです。
小型移動式クレーンの資格は2種類あります。
①移動式クレーン運転特別教育
②小型移動式クレーン運転技能講習
だいぶ以前の話に遡りますが、
つり上げ荷重5トン未満の運転業務を行いたい場合、①の移動式クレーン運転特別教育だけで運転業務は可能でした。
1990年9月の法改正に伴い、
①の移動式クレーン運転特別教育はつり上げ荷重1トン未満へと規制がかかってしまいました。
その法改正の際に、新しく技能講習制度が定められ、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの業務を行う為には、【②の小型移動式クレーン運転技能講習】の資格を取得している必要が出てきました。
小型移動式クレーン運転技能特例講習を受けていない方は、1992年9月30日までに新しく小型移動式クレーン運転技能講習の資格を取得しないと、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務は行えなくなっています。
小型移動式クレーン特別教育の資格を保有してるが、小型移動式クレーン運転技能講習の資格を取得していないという方は是非、全建教の教習所へご相談下さい。
全建教では基本的には小型移動式クレーン運転技能講習は、3日間の講習となっています。
今まで以上に活躍の幅が広がりますよ。
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